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東京地方裁判所 昭和46年(手ワ)2912号 判決 1973年1月24日

主文

一  被告は、原告に対し、金一〇五万三、一三〇円および内金四〇万円に対する昭和四六年九月三〇日以降、内金六五万三、一三〇円に対する昭和四六年一〇月三一日以降右完済まで年六分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この判決はかりに執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

(一)  請求の趣旨

(1)  主文一、二項同旨

(2)  仮執行宣言

(二)  請求の趣旨に対する答弁

(1)  原告の請求を棄却する。

(2)  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

(一)  請求原因

(1)  原告は、次の(A)、(B)記載の約束手形各一通(以下本件各手形という)を現に所持している。

(A) 金額     四〇万円

満期     昭和四六年九月三〇日

支払地    東京都中央区

振出地    右同

支払場所   株式会社三菱銀行築地支店

振出日    昭和四六年五月一五日

振出人    株式会社弘電社

受取人    株式会社大都物産

第一裏書人  株式会社大都物産

(支払拒絶証書作成義務免除)

被裏書人   銭屋実業株式会社

第二裏書人  右同

(支払拒絶証書作成義務免除)

被裏書人   東海実業株式会社沼津支店

(B) 金額     六五万三、一三〇円

満期     昭和四六年一〇月三一日

支払地    東京都中央区

振出地    右同

支払場所   株式会社三菱銀行築地支店

振出日    昭和四六年五月一五日

振出人    株式会社弘電社

受取人    株式会社大都物産

第一裏書人  右同

(支払拒絶証書作成義務免除)

被裏書人   大高外美雄

第二裏書人  右同

(支払拒絶証書作成義務免除)

被裏書人   銭屋実業株式会社

第三裏書人  右同

(支払拒絶証書作成義務免除)

被裏書人   東海実業株式会社沼津支店

(2)  被告は本件各手形を振出した。

(3)  原告は、本件各手形を、各呈示期間内に支払場所に呈示した。

(4)  よつて、原告は、被告に対し、(A)、(B)の各手形金元本合計一〇五万三、一三〇円および内金四〇万円に対する(A)の手形の満期である昭和四六年九月三〇日以降、内金六五万三、一三〇円に対する(B)の手形の満期である昭和四六年一〇月三一日以降各完済まで手形法所定の年六分の割合による利息の支払を求める。

(二)  請求原因に対する認否

請求原因事実は認める。ただし、後記のとおり、被告は本件各手形の受取人欄には南埼玉三菱電機商品株式会社と記載して振出したものである。

(三)  抗弁

(1)  被告は、本件各手形を受取人欄に、南埼玉三菱電機商品販売株式会社と記載して同社あて振出交付したところ、同社は、昭和四六年五月一九日から同二〇日までの間に、本件各手形を何者かに窃取され、その後何者かが右受取人欄の南埼玉三菱電機商品販売株式会社の記載を株式会社大都物産と改ざんしたものである。

(2)  本件各手形は前記のとおり盗難手形であつて、原告は右事実を知つてこれを取得したか又は重大な過失によつてこれを知らずに取得したものである。

(四)  抗弁に対する認否

否認する。

第三  証拠(省略)

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